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工場
工場の安全性を確かなものに。

土壌調査を依頼されることが多い場所のひとつに工場があります。製造過程においてさまざまな化学物質を使っている工場では、有害物質を含んだ汚染水を排水することが少なくありません。
そのような汚染水が、タンクや配管の破損、あるいは容器漏れ、水路からの浸水などという様々な要因から土壌汚染の原因となる場合があります。そしてこの汚染水は公害の原因となるおそれがあるので、十分な注意が必要です。
また、特定化学物質を使用していた工場等事業場を廃業する時や、一定規模以上(2〜3,000m²以上)の土地の形質変更時には土壌調査が必要な場合があります。地域や規模、使用化学物質等により検査項目等が変わって参りますので、ぜひ一度ご相談ください。


クリーニング(施設)
洗浄水漏れに要注意!

クリーニングを行っている施設やその跡地は、一見土壌汚染と関係なさそうに思えるのですが、実は土壌汚染の危険性を含んでいます。
その原因は、ドライクリーニングの洗浄剤として使われる、第一種有害物質に指定されているテトラクロロエチレンや最近使用されることの多いフッ素化合物にあります。その洗浄水が配水管からの漏れなどによって周辺に流水し、土壌汚染を起こすケースは決してめずらしくありません。
また、工場と同じく、廃業する際には土壌汚染対策法に則った調査が必要です。弊社では、定期的な排水の検査も行っております。


ガソリンスタンド(施設)
目に触れない地下タンクは注意が必要。

ガソリンスタンドの土壌汚染の原因は、概ね地下の貯留タンクにあります。ガソリンには汚染物質に指定されているベンゼンが含まれており、貯留タンク、あるいは配管の破損によりガソリンが漏れ地中に浸みこむと土壌汚染となります。
主な調査項目としては、ベンゼン、油膜、油臭、TPH試験、鉛などです。
また油は直接、土壌汚染対策法に指定されていない物質ですが、油による油膜、油臭などには注意を払う必要があるでしょう。


その他
資産価値に影響する前に、リスクヘッジを。

土地の売買時には、宅地建物取引法により土地の土壌調査の有無を明示しなくてはなりません。近年は環境汚染への意識の高まりから調査の有無だけではなく、調査結果を求められることも増えています。売買時に必ず、土壌調査を行わなければならないということはありませんが、土壌汚染の有無は土地の資産価値に大きく左右し、後に訴訟問題にも発展しかねません。
また既に建物が建っている場合でも、過去に工場などに使われていたような土地なら調査をした方が良いでしょう。環境調査.netでは、お客様の予算に合わせた調査も行っております。
何なりとご相談ください。


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製造業
工場が欠かせない製造業様へ。

製造業における工場では、様々な物をつくるために土壌汚染の原因となる特定化学物質を使用しているケースが多くみられます。公害を未然に防ぐためにも、製造業において自主的に汚染調査を行うことは重要なリスクヘッジとなります。
また、特定化学物質を使用している施設は、工場等事業場を廃業する際には、土壌汚染対策法にのっとった土壌調査が必要となる場合があります。
また、環境調査.netでは工場から排出される排水検査、工場内の作業環境測定も行っております。


不動産業
信頼が第一の不動産業者様へ。

土地の売買時には、宅地建物取引法により土地の土壌調査の有無を明示しなくてはなりません。近年は環境汚染への意識の高まりから調査の有無だけではなく、調査結果を求められることも増えています。
不動産売買時の土壌汚染調査として注意しなければならないのが、その土地の過去履歴であり、売買時はビルが建てられている土地であっても、過去工場が建っていたということも考えられます。
また、埋め立て処理された土地というのも注意が必要で、埋め立て盛土された土壌が、過去の基準では問題の無かったフッ素、ホウ素を含有している可能性もあります。環境調査.netでは、お客様の予算に合わせた調査も行っております。何なりとご相談ください。


建設業
開発前に是非お確かめください。

これから新たに土地開発、建設を行う建築、リフォーム業も土壌汚染、埋没廃棄物には要注意です。特に大規模開発を行う土地は、過去に工場跡地である場合が多いからです。
開発着手後に深刻な汚染が見つかり、除去作業等で開発が中断してしまうと大きな損害となります。そのようなトラブルを未然に防ぐため、土地の履歴調査や汚染検査でその土地の状態をあらかじめ把握しておくことをおすすめします。
また、建設時に発生する建設発生土の処分が必要なときは土砂の分析が必要となることがあります。環境調査.netでは処分先の受け入れ基準に合わせた調査を行っております。


土木工事業
土壌調査から処理方法までサポート可能!

土地の開発の際に発生する建設発生土を処分するにあたり、処分地の自治体の条例や民間処分場はそれぞれ受入基準(平成3年環境庁告示第46号 が基礎となっています)が設定されています。弊社では、各地の受け入れ基準に対応した調査・報告を行っております。また土地の過去履歴から土壌調査、汚染土壌の処理まで、適切なアドバイスをいたします。


土地家屋調査士など
確かな検査結果を、土地の評価資料に。

土地売買後に土壌汚染が発覚すると、瑕疵担保責任や損害賠償請求訴訟に発展することはめずらしくありません。訴訟において土地の評価資料が必要となった場合は、弊社が科学的かつ客観的な検査報告をご提出いたします。
また大学などの研究機関からのご依頼や、共同での調査についてもお気軽にお問い合わせください。
土地処分に伴う調査など弁護士の方からもお問い合わせいただいております。


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お悩み事例から探す

事例1. どんな土地に調査が必要ですか

土壌調査には自主的に行うものと、法令、条例で定められた義務的なものがあります。
例えば、特定化学物質を使用していた工場等の事業場が廃業する場合、また一定規模以上の土地(2〜3,000m²以上)を形質変更する場合などは、土壌汚染対策法に則った土壌調査が義務づけられています。土地売買時には調査有無の明示が必要ですが、調査そのものは義務ではありません。ただ、近年ではコンプライアンスの問題もあり、法令、条例の対象とならない土地でも、調査が恒常化しています。


事例2. コストを抑えた土壌調査をしてほしい

弊社では低コストで土壌調査を実施していただけるよう、お客様のご予算や目的に合わせてご提案しております。各案件に応じて検査項目を調整し、必要項目のみの汚染の調査を行うなど、汚染の状況や度合いを踏まえた上で柔軟に対応いたします。お気軽にご相談ください。


事例3. 土壌汚染問題についてトータルにサポートしてほしい

弊社では分析から調査報告まで、すべての工程を一貫して自社で行っておりますので(※一部項目を除く)、土壌調査に関するすべての事柄はトータルにサポートいたします。あらゆる分野の専門スタッフが厳正に調査いたします。地下水調査のみなど、項目を限定したご依頼ももちろん大歓迎です。


事例4. 家庭菜園などで気軽に土壌調査を依頼したい

もちろん、事業主だけではなく個人の方のご依頼も承っております。近年の家庭菜園ブームに伴って自宅の庭や畑の土壌調査のご依頼が増加中です。また小さなお子様がいらっしゃるご家庭から、庭や自宅周辺の放射線の測定をご依頼されることも増えてきております。


事例5. 汚染土壌の処分について困っている

土壌調査の結果、汚染が見つかった場合は適切に処理しなければなりません。
弊社では、汚染の状況に応じて処理方法や処分先をご紹介、ご提案させていただきます。
処分地への搬出についてもアドバイスさせていただきます。詳細はお問い合わせください。


事例6. とにかく急いで土壌調査してほしい

弊社では、検査を第三者機関に依頼せずに、すべて社内で行いますので、お客様のご希望に合わせてなるべく迅速に対応いたします。検査をよりスムーズに行うため、汚染の原因、状況等が分かっている場合は、お問い合わせ時に詳しくお知らせください。お急ぎの場合はお客様で採取していただくサンプリングを、出来るだけお早めにご返送くださいますようお願いします。


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